| 喜多方手話サークルひまわり会 会則 |
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第1条 (名 称) 本会は、喜多方手話サークル「ひまわり会」と称する。 第2条 (目 的) 本会は、ろうあ者との交流・手話学習を通じてろうあ者問題、ひいては身障者問題を考え、かつ手話の必要性を社会に広め実践活動ができるようにすることを目的とする。 第3条 (会 員) 本会の目的に賛同する者をもって会員とする。ただし小、中学生は準会員とする。 第4条 (事 業) 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う 1.手話学習会及び研修会 2.ろうあ者団体が行う事業への協力 3.一般市民への広報活動 4.ろうあ者問題の調査研究 5.レクリエーション活動 6.その他必要と認める事業 第5条 (役 員) 本会に次の役員及び部をおく。 1.会長 1名 2.副会長 2名 3 会計 2名 4.事務局長 1名 5.企画部 若干名 6.監事 1名 第6条 (役員の選出及び任期) 役員は、総会において選出し任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 第7条 (役員の任務) 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。 2.副会長は、会長を補佐し会長が事故もしくは所用があるとき、これを代理する。 3.会計は、本会の会計事務を掌る。 4.事務局長は、会の運営に必要な資料の編集及び情報等の事務整理を行う。 5.企画部は、例会を運営し、レクリエーションその他を運営する。 6.監事は、会計を監査する。 第8条 (会 議) 1.総 会 毎年1回行い、役員の選出、予算の決定、決算の承認認、その他重要 事項を審議するはか、会長の必要とした時、臨時総会を招集することができる。 2.役員会 会長の必要と認めた時、随時招集し事業計画及び予算案を作成する。 第9条 (総 会) 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状も含む。総会の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。 第10条(経 費) 本会の経費は、会員の会費と補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 第11条(会 費) 会費は、年間2400円とする。ただし途中入会に関しては、月計算で会費を納入する。 準会員は年間1200円とする。ただし途中入会に関しては、月計算で会費を納入する。 第12条(入会、退会) 会員の入会、退会については役員会で承認する。 第13条(会員の資格喪失) 会員がサークル活動に6ヶ月以上加わらず、また6ヶ月会費を納めない者は会員の資格を失う。しかし、特別の事情がある時はこの限りでない。 第14条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わるものとする。 第15条(会計監査) 監事は年1回以上会計を監査し、その結果を総会で報告しなければならない。 第16条(会則改廃) 本会則の改廃は、総会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。 ※附則 この会則は、昭和51年4月09日から発効する。 この会則は、平成03年5月10日から発効する。 この会則は、平成05年4月16日から発効する。 この会則は、平成06年4月22日から発効する。 この会則は、平成14年4月26日から発効する。 この会則は、平成16年4月30日から発効する。 |